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「2023年07月」の記事一覧(4件)

「不動産売却査定のご依頼」鈴鹿市鼓ヶ浦マンションの売却査定のご依頼を頂きました♪
カテゴリ:不動産売却査定  / 投稿日付:2023/07/27 10:25



鈴鹿市鼓ヶ浦マンションの不動産査定のご依頼頂きました☆

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【動画で解説】公正証書遺言とは?
カテゴリ:不動産売却の動画  / 投稿日付:2023/07/21 15:14



公正証書遺言

相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。


Q.「公正証書遺言」とは何ですか?
A.公正証書遺言は、公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。


Q.本人が公証役場に行けば良いですか?
A.公正証書遺言には、証人が二名必要です。


Q.誰でも証人になれますか?
A.未成年者は、なれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
又、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。


Q.相続人の関係者は証人になれないのですね?
A.はい。

Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?
A.「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、公正証書遺言には有りません。


Q.折角、遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?
A.はい。法的に必ず有効になる事が、公正証書遺言の最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要が無い事もメリットです。


Q.デメリットは何ですか?
A.費用が掛かる事がデメリットだと思われます。
公証人との打合せが必要と言う事も、デメリットと思われている方が多いです。
しかし、公証人が介在する事で、法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。


Q.なるほど、むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!
A.そうですね。


Q.証人を立てられるか心配です。
A.お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。


Q.費用はどの位ですか?
A.費用は遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。


Q.必要な書類等は?
A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。





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「不動産売却のご依頼」鈴鹿市稲生こがね園の売却のご依頼をいただきました♪
カテゴリ:不動産売却査定  / 投稿日付:2023/07/11 13:12



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【動画で解説】引渡し猶予とは?
カテゴリ:不動産売却の動画  / 投稿日付:2023/07/07 10:22




引き渡し猶予


Q.銀行で、売りと買いの決済を同時にしないといけないって聞いたのですが、
その様な事が出来るのでしょうか?
A.はい、買替であればよく有る事なので、ご安心下さい。


Q.引越とか有りますよね。私、どうしたら良いのでしょうか?
A.はい、ご実家など一時的に仮住まいをして頂く場所は有りますか?


Q.はい、田舎が遠方なので難しいですね。
A.それであれば、「引き渡し猶予(ゆうよ)」と言う特約を設けて契約する事を
ご提案させて頂きます。


Q.「引き渡し猶予」って何ですか?
A.はい、本来は、決済と同時に買主様にお引渡しをしなければなりませんが、
買主様に、ご了承頂いた上で、現在のお住まいを決済後も、一定期間・
無償貸借する事が出来ると言う特約でございます。


Q.所有権はどうなりますか?又、リスクは有るのでしょうか?
A.残代金の支払いと同時に、所有権は買主様に移転し、 登記も行います。
「引き渡し猶予」期間中に失火等が起こった場合、損害賠償の対象に発展する
リスクもございますので、一定期間と申しましても 1~2ヶ月等の長期ではなく、
長くても1~2週間を限度に設定する事をお勧め致します。


Q.じゃあ、その期間に引っ越しすれば良いのですね?
A.いえ、少しでもリスクを軽減する為に、一日でも早くお引越しを完了させて買主様に
お引渡しをする事をお勧め致します。


Q.なるほど、分かりました。





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